"主なトラブルとしては遺産の内容が不明確であったり、一部の財産しか書いてない場合です。
あいまいな書き方はトラブルのもとです。
もし今後財産の変動がある場合にはその理由を明確にしておくことが揉めないため遺言書としてもポイントとなってきます。
納得する理由が書いてない場合です。
あいまいな書き方はトラブルのもとです。
また、財産の分け方に差が生じる場合には「本遺言書に記載なき財産については長男へ相続させる」といった内容を書いてあれば遺留分を侵害するものであったとしても、争いを回避することができるでしょう。"
豊橋 司法書士